資格要件や業務の範囲、目的、義務など、「行政書士の活動全般について規定した法律」が行政書士法です。
たとえば、その第1条には、
「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、併せて、国民の利便に資すること」
と行政書士の目的が明示されており、また、第12条では、
「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする」
という「守秘義務」について規定されています。
このように、すべての行政書士はこの法律の趣旨にのっとって活動することが義務づけられているのです。
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平成20年1月9日に、日本行政書士会連合会の要望に基づく「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、7月1日より施行されています。
主な改正点は下記のとおりです。
行政書士法の改正について、詳細は日本行政書士会連合会のホームページにも掲載されています。
なお、行政書士法の条文は、法庫.com(hp)や法令データ提供システム(hp)などのサイトで閲覧することができます。
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