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行政書士受験資格

受験資格に関する規定が廃止され、平成12年度試験より誰でも受験できるようになりました。

ただし、行政書士となることができない「欠格事由」の規定は存続しており、行政書士試験に合格したからといって誰でも行政書士になれるわけではありません。

具体的な欠格事由は以下の通りです。念のためにご確認を…。
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具体的な欠格事由

  1. 未成年者
  2. 成年被後見人または被保佐人
  3. 禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者
  4. 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  5. 日本行政書士会連合会の取り消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  6. 都道府県知事から業務の禁止処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

 

 

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