WEB総研による、行政書士事務所の方々の集客や新規顧客開拓のサポート情報が満載です。
受験資格に関する規定が廃止され、平成12年度試験より誰でも受験できるようになりました。
ただし、行政書士となることができない「欠格事由」の規定は存続しており、行政書士試験に合格したからといって誰でも行政書士になれるわけではありません。
具体的な欠格事由は以下の通りです。念のためにご確認を…。
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