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日本行政書士会へ登録

行政書士の資格をとれば、すぐに開業できるかというと、そうではありません。
その前に必ず行わなければいけないことがあります。 それが登録です。

行政書士法では次のように決められています。
「行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、行政書士名簿に住所、氏名、生年月日、事務所の所在地 その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない」

つまり、行政書士が他人の依頼を受け報酬を受けて事務を業として行おうとするには、1個の事務所を設け、 その地の行政書士会を通じて日本行政書士会連合会に「登録」しなければならないのです。

さらに、登録後その地の行政書士会に入会することが必要です。
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登録申請書

まず、事務所を設けようとする都道府県の区域に設立されている行政書士会で「行政書士会登録申請書」の用紙をもらいます。
そして必要事項を書き入れ、その行政書士会にもっていけば、そこから日本行政書士会連合会に提出されることになります。
登録に際しては、入会金と会費を納めることになっていますが、この入会金と会費は都道府県行政書士会の定めるところによります。

提出書類

(1)登録申請書
(2)履歴書
(3)誓約書
(4)行政書士会入会届

添付書類

(1)行政書士となる資格を証する書面
(2)戸籍抄本(発行後3か月以内)
(3)住民票(発行後3か月以内)
(4)登記されていないことの証明書(発行後3か月以内)
(5)事務所の所有権を証する書面

 

 

行政書士事務所 開業お役立ち情報

→LEC(レック)の行政書士講座について

→TAC(タック)の行政書士講座について

→大原の行政書士講座について

 

 

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